町のお水屋さん

 数週間ぶりにポストを覗いてみた。水道局さんからお手紙が届いていた。2月から6月の間のある期間、水道代を払っていなかったらしい。9月12日までに払わないと止めます、と言われた。もしくは民事訴訟法第382条に基づいて何かされるらしい。でもまだ水は普通に出る。という事は民事訴訟法第382条に基づいて何かされてる真っ最中なのだろうか?